10トン以下の貯水槽が危ない!
10トン以上の貯水槽が設置されている建物のオーナーには、年に一度厚生労働大臣が指定する検査機関が定める検査および清掃作業を行い、作業結果を報告書にまとめて所轄の官庁に提出することが義務づけられています。これは、裏を返せば10トン以下の貯水槽であれば、特に報告書の提出などが義務づけられていないということになります。
しかし、ここが盲点! まかなう水量や利用者数、用途によっては10トン以下の貯水槽でも汚染しているケースがあるのです。
「10トン以下の貯水槽だから、清掃はまだ大丈夫」は危険!
定期清掃を怠っている貯水槽には、赤サビや藻の発生や、小さな虫が混入している可能性もあります。水の汚染が進んでしまうと利用者の健康に被害をおよぼすおそれも……。もし、貯水槽の清掃を怠っている場合は、一度点検してみることを強くおすすめいたします。